沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
相続登記や氏名・住所変更を放置していませんか?
2021.04.15
こんにちは。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
昨日4月14日は、旧暦の3月3日浜下りでした。
仕事帰りにスーパーによると、生きのいい“あさり”がグラム118円で売れていました。
季節ものだし!ということで、袋に入れてレジへ。計量せずに持って行ったので、レジのおばちゃんが「お待ちくださいね。」と言って計量へ。
戻ってきたら、「担当が99円で測ったのでそのままで計算しましょうねー」だって。
ラッキー♪お得に購入し、「あさりの酒蒸し」にして頂きました。ありがとうございました!!
前置きが長くなりましたが💦
今回は3月5日に投稿した、相続登記義務化について、詳細をピックアップ!
所有者不明の土地ってどのくらいあるの?
全国的に問題になっていることは、皆様ご承知のことと思います。
2016年時点でのデータによると、九州の面積368万ヘクタールを超える410万ヘクタールの土地が、所有者不明の可能性があると言われています。
なんと、国土の約20%を占めるという、恐ろしい現状です。
相続登記しなかったらどうなるの?
先祖が作ってきた財産だから、難儀・面倒くさいから、揉めているから、名義はそのままで・・・。
いままで通用していたことが、通用しなくなります。
<改正案>
1. 相続の開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければなりません。
⇒遺産分割協議前でも、法定相続分で計算した相続分に応じて登記を行えば、相続による所有権移転登記の申請義務が履行されたことになります。
2. 遺産分割協議前でも、とりあえず相続が発生したことを報告するための登記(相続人申告登記(仮称))が創設されます。
⇒ 所有権移転登記ではないことに注意しましょう!
そして、遺産分割が完了し、所有権を取得した時は、遺産分割の日から3年以内に
所有権移転の登記を申請しなければなりません。
※登記費用が掛かってしまいますが、時間がかかりそうな場合には、有効的だと考えます。
もし、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。
相続登記は、必須と心得ましょう!!所有権の登記名義人の氏名・住所の変更があったら
結婚や引っ越しに伴い、氏名や住所が変わることがあります。
その時に、役所での住所変更は行うのは知っていても、所有不動産登記簿の住所変更しなきゃ!と、気が回る人は少ないと思います。
そこで現在の改正案では、引っ越しなど変更があった日から、2年以内に変更登記申請をしなければならなくなります。
もし、正当な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料に処せられます。
登記所(法務局)が住民基本台帳ネットワークシステムと連携されますので、逃げられません。
「引っ越したら登記変更手続き」と、心得ておきましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
この改正は2023年施行予定です。
不動産オーナーやその家族は、身近な法律改正となります。
「過料を払えばいいさー」と思うのではなく、払っても登記手続きは逃れられません。
余計なお金を払うことのないよう、事前に理解・チェックしておきましょう。
そしてこの改正でも、「揉めない」ことが、大切な要素なりそうです。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載