沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
相続登記義務化!閣議決定
2021.03.05
こんにちは。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
2月5日に投稿した、「相続の不動産名義変更しなくても、まぁーいっか!!!が通用しなくなる!?」に、進展がありました(´っ・ω・)っ
本日3月5日、政府は「土地相続の登記義務」について、閣議決定の報道。
土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化。違反した場合は、過料を科すことになります。
改正案では、
1)相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記
2)引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記 を義務化。
正当な理由なく怠れば、それぞれ10万円以下と5万円以下の過料を科すことになっています。
また、管理が難しくなった土地を国庫に返納できる制度を新設し、持ち主不明の土地管理の強化を図ります。
地味に痛い、、、過料(行政罰)ですね。
国の収入を増やそうという魂胆・・・という考え方もありますが、九州を超える面積の土地が、所有者不明と言われています。
それを改善するには必要な措置では・・・と個人的に思います。
まだ、細かい内容は公表されていませんが、大枠が見えてきました。
不動産所有の方、家族が所有している方、知らなかった・・・では、通用しなくなるかもしれません!
面倒だと思わずその都度、変更登記を行うようにしましょう。
また、最新情報が入りましたら更新していきます☆
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沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)
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