沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
「相続の不動産名義変更しなくても、まぁーいっか!!!」が通用しなくなる!?
2021.02.05
こんにちは。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
2月に入り、沖縄ではプロ野球のキャンプがスタートしました。
残念ながら、今年は無観客なので、会場に立ち入る事ができません。しかし、連日の晴れ天気♪きっと練習も捗っているに違いありません。
早速ですが、今回のテーマは政府が、今国会で成立を目指している相続登記義務化について、書いていきます。
相続登記しなくても、まぁいっか!
相続が発生したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続した人が、銀行口座や不動産、自動車など様々な名義変更・解約を行います。
しかし、「面倒くさいから」、「家族が疎遠・仲が悪いから」、「別に急がないし、後からやろう」、と言って遺産分割協議を行わない。また、遺産分割協議は終了したものの父の名義でそのまま残しておきたい・・・等様々な理由で、不動産の名義変更が行われていないケースがあります。
また、不動産売却希望のお客様の中にも、登記簿を見ると相続登記が行われていない・・・。「遺産分割協議?やってないですよ」「あちゃー・・・」という、現場あるある・・・。
その場合は、遺産分割協議と売買を同時並行で進めていきます。名義を現所有者(相続人)にしないと、不動産は売れません。
現行は罰則規定もないため、個人や各家族の自由。
全国的にそれが見受けられ、2016年時点でのデータで所有者不明土地が、九州の面積368万ヘクタールを超える410万ヘクタールの土地が所有者不明の可能性があると言われています。なんと、国土の約20%を占めています!
※所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地
相続登記義務化!過料を導入?!
上記の実態により、公共工事や災害復興工事に支障をきたすことから、法制審議会の部会では、相続登記法の改正要綱案をまとめ、今国会での成立を目指しています。
2月2日に開かれた部会で、その要綱具体案が示されました。気になりますね!早速チェックしていきましょう(´っ・ω・)っ
①相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記
②引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記の各申請を義務化。
⇒⇒正当な理由が無いのに怠れば、それぞれ10万円以下と5万円以下の過料としています。
③相続登記をしやすくするために、登記書類の簡略化や住基ネットに照会して名義人の死亡情報や住所変更を把握できるシステムが検討
④相続した土地の所有権を手放すこと(土地所有権の放棄)が可能に!
現在の民法には、土地所有権の放棄についての規定や判例がありません。
急速な少子高齢化等の社会情勢の変化に伴い、土地所有権の放棄を認め、国庫に帰属させる制度を創設。
ただし、タダでは放棄できないようになっています。
更地である、担保に入っていない、浄土汚染がない等の要件をクリア
そののち、申請者は年分の管理費用相当額を収めなければ、放棄できない。という仕組みになる予定です。
⇒⇒10年経過すると法定相続分通りに自動的に分割する仕組みも設けられます。
まとめ
相続は、遺産分割協議など放置すればするほど、手が付けられなくなってしまいます。
国の政策も、痛いほど分かる。
遺産分割をまとめる為に、誰かが難儀するなら、相続が起こったその都度!
皆で協力して名義変更を行っていくことが、一番手間が掛からない方法なのかもしれませんね。
それができたら、難儀しないのかな・・・。
今後の法案成立まで、動向をチェックしていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)
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