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親の親族の借金を知らぬ間に相続してた!?最高裁判断!

2019.08.10

こんにちは。

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。

2019年8月9日に債権に関する強制執行しないよう求めた事件で、再転相続人の相続放棄に関して最高裁が判断を示しました。

【事例】

【登場人物】

・伯父X・・・2012年6月に多額の債務を抱えて死亡

・父親A・・・2012年10月に死亡

・娘Y・・・Aの相続人

☆相続放棄は、自分の為に相続が始まったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申請が必要

☆再転相続・・・Aが熟慮期間(3ヶ月)以内に相続放棄をせず、債務が子どもに引き継がれること

【内容】

伯父さんXが2012年6月に多額の債務を抱えて死亡。

その子ども達は相続放棄をしたため、弟であるAが相続人となった。

Aは相続人になったことを知らないまま熟慮期間(相続放棄できる3ヶ月間)の、2012年10月に亡くなり、娘(Y)がXの債務を引き継ぐこととなったのです。

A家族は、Xの家族と疎遠だった為、2015年11月に債権会社からの強制執行の通知を受けて

初めて再転相続人になった事を知り、2016年2月に相続放棄をしました。

娘Yは、強制執行しないよう求めた裁判で、熟慮期間の起算点を「通知が届いた日」と主張。

債権回収会社は「父親の死亡時」と訴えました。

【最高裁判断】

再転相続で相続人になったことを知らないまま、熟慮期間(3ヶ月)が始まると、

相続を認めるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の規定の趣旨に反する。と指摘。

Yが再転相続人になったことを知った時点(通知が届いた日)を起算点にすべきだ。と結論付けました。

 

このようなケースはあまりないとは思いますが、相続放棄がどのうような影響を及ぼすのかを知れると同時に、今回の判断により、身に覚えのない親族の債務の再転相続人になった場合、相続放棄が認められる余地が広がる可能性も。

いずれにせよ、「相続放棄」「3ヶ月」「相続発生を知った時」というキーワードをしっかり押さえておきましょう。

 

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