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平成31年度 税制改正大綱が発表されました!

2018.12.18

こんにちは。

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。

先日、日曜日の黄昏時、初夏のような風が吹いておりとても過ごしやすかったですね。しかし、夜には風が変わり北風ピープー。ひさガタガタ~しました。

こんなにも天気が変わると、体が追いつきません。しっかりご飯を食べて体力をつけたいと思います。

さて。

12月14日に、平成31年度税制改正大綱が発表されました。

相続税・贈与税に関して注目したいのが「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直しです。

主な改正は以下の通りです。

・非課税措置期間が2年間延長。現行では、平成31年3月31日までの制度でした。

・信託等をする日の属する年の前年の受贈者(資金をもらう人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、本措置の適用を受けることができません。

他、細かい変更点がありますが、ここでは割愛します。

 

2019年は、民法改正も控えています。知識を更新してセミナーにも実務にも生かしていきます☆

 

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