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預貯金の遺産分割について最高裁判例変更!?

2016.10.21

こんにちは。

先週日曜日の新聞に載っていた、預貯金の遺産分割の判例が変わるかもしれない。という記事。
10月19日に最高裁で大法廷弁論が開かれました。

相続が発生すると、遺産分割協議行いますよね!どの財産を誰がもらう。とか。
その財産の中で、みんなが欲しがる預貯金。

実は。

現在の判例では、預貯金は自動的に法定相続分通りに相続される。という判断が示されています。
ということは、遺産分割対象外。→各相続人が自分の取り分を引き出すことができる。ということ。

ただ、一部の相続人が勝手に引き出してしまうと、他の相続人とトラブルになる可能性もあったり・・・(-_-;)
実務上、色々あります。

また、家庭裁判所など実務では、相続人全員の同意があれば預貯金も遺産分割の対象とするなど工夫をしています。


今回の裁判で争っている人たちは、下記の事情です。

相続人:子ども二人 Gさん、Bさん

相続人Gさんは、生前に5,500万円の生前贈与を受けていました。

訴えを起こしたBさんは、「預貯金を均等に分けるのは不公平だ~!」と訴えました。
裁判所は、1・2審ともに、これまでの判例に従った判断。(預貯金→対象外です。)

Bさんは納得がいかず、「生前贈与を受けた上に遺産の半分を受け取るのは不公平だ。公平な相続の原則に反して許されない」として最高裁へ。

Bさんは、「相続人の間で合意がない場合、預貯金を遺産分割の対象外とする裁判所の扱いは不合理で、国民の常識に反する」と主張。Gさんは、生前贈与を受けた側は「現在の法律では妥当だ」と反論したとのこと。

年内には、判決がでる見通しとのことです。

 

「平等」という名の「不平等」
このような争いにならないように、元気なうちから、家族の事情を考えた相続対策を考えていかなければなりませんね。

遺産分割に関する興味深い裁判。今後の動向に注目です☆

 

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新里紗弥子(シンザト サヤコ)

 

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