沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
預貯金の遺産分割について最高裁判例変更!?
2016.10.21
こんにちは。
先週日曜日の新聞に載っていた、預貯金の遺産分割の判例が変わるかもしれない。という記事。
10月19日に最高裁で大法廷弁論が開かれました。
相続が発生すると、遺産分割協議行いますよね!どの財産を誰がもらう。とか。
その財産の中で、みんなが欲しがる預貯金。
実は。
現在の判例では、預貯金は自動的に法定相続分通りに相続される。という判断が示されています。
ということは、遺産分割対象外。→各相続人が自分の取り分を引き出すことができる。ということ。
ただ、一部の相続人が勝手に引き出してしまうと、他の相続人とトラブルになる可能性もあったり・・・(-_-;)
実務上、色々あります。
また、家庭裁判所など実務では、相続人全員の同意があれば、預貯金も遺産分割の対象とするなど工夫をしています。
今回の裁判で争っている人たちは、下記の事情です。
相続人:子ども二人 Gさん、Bさん
相続人Gさんは、生前に5,500万円の生前贈与を受けていました。
訴えを起こしたBさんは、「預貯金を均等に分けるのは不公平だ~!」と訴えました。
裁判所は、1・2審ともに、これまでの判例に従った判断。(預貯金→対象外です。)
Bさんは納得がいかず、「生前贈与を受けた上に遺産の半分を受け取るのは不公平だ。公平な相続の原則に反して許されない」として最高裁へ。
Bさんは、「相続人の間で合意がない場合、預貯金を遺産分割の対象外とする裁判所の扱いは不合理で、国民の常識に反する」と主張。Gさんは、生前贈与を受けた側は「現在の法律では妥当だ」と反論したとのこと。
年内には、判決がでる見通しとのことです。
「平等」という名の「不平等」
このような争いにならないように、元気なうちから、家族の事情を考えた相続対策を考えていかなければなりませんね。
遺産分割に関する興味深い裁判。今後の動向に注目です☆
沖縄不動産相続サポートセンター
新里紗弥子(シンザト サヤコ)
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載