沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
最高裁が判断!!「遺言書」に花押は無効!
2016.06.04
自筆証書遺言は押印が必要!
こんにちは!
新里です。
昨日、テレビを見ていたら、遺言書で最高裁判断!というニュースがありました。
====================================
戦国武将がサインとして用いていた「花押」を記した文書が遺言書として有効かどうかが争われた最高裁裁判。
1、2審判決によると、文書は琉球王国時代から続く名家の男性が2003年に死亡する前に作成。
男性には、息子が3人おり文書は「財産は二男を家督相続人として継承させる」と記し、末尾に花押があった。
次男は土地の遺贈を受けたとして、長男と三男が土地の所有権を移すよう求めて提訴していた。
第二小法廷は、「遺言書に印鑑が必要なのは、重要な文書は判を押すことで完成する。という意識が社会の中にあるからであり、花押によって完成するという意識があるとは認めがたい」として、遺言書を無効とする初めての判断を示した。
===========================================
トラブルの絶えない「自筆証書遺言書」のルールの厳格さを表した裁判ですね。
やはり、お金はかかりますがリスクの低い公正証書遺言が一番かもしれません。
上級相続支援コンサルタント
新里紗弥子(しんざと さやこ)
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
~~~~~~~~~~~~~~~
相続問題の解決の糸口は不動産!
無料相談や【無料】相続対策セミナー開催中
お気軽にお問合せください。
TEL:098-878-9993
メール:info@okinawa.z-souzoku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載