沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
バツイチ子持ち同士の再婚!手続き無しでお互いの子どもになる?
2025.02.25
こんにちは。
上級相続支援コンサルタント 新里サヤ子(新里紗弥子)です。
沖縄は離婚率が高く、再婚も多い県。
相続が発生した際には、先妻の子、後妻の子で問題が起こることがあります。
数年前に父Rが亡くなりました。
その時の相続人は私M(父の子)、妹C(後妻の子)、母F(後妻)の3名です。
この時の遺産分割協議では、ほとんど母に相続させ、私と妹は一部だけ相続しました。
今回、母が亡くなり遺産分割協議に向けて動いています。
その中で、戸籍謄本を確認するとなんか変。税理士確認してもらうと、母の相続人は妹のみ・・・。
詳細は、、、父母が再婚する際、母の連れ子だった妹は、父と養子縁組。
しかし私と母は養子縁組をしていません・・・。
母の相続時に、父の財産が戻ってくると思っていたMさん。
憤りは致し方ないと思いますが、原因は養子縁組をしていないこと。
再婚時に母親の連れ子は名字が違うと世間体の問題があるので養子縁組をします。
ただ、父親の連れ子は名字も変わらないので、母親と養子縁組をし忘れてしまうことや
養子縁組をしたと勘違いするケースもあるようです。
まとめ
養子縁組をしなければ、お互いの子どもにはなりません。
そのため再婚・連れ子がいる場合は、養子縁組セット!と心得ておきましょう。
名字変更など養子縁組に問題があれば、遺言書を書いてもらうなどの
生前対策を行う事が最善といえるでしょう。
相続発生してしまったら、手の打ちようがありません。
上級相続支援コンサルタント 新里サヤ子(新里紗弥子)
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