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沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌 STAFF BLOG

審判結審の末に

2025.02.05

こんにちは。

上級相続支援コンサルタント 新里サヤ子です。

今日は相続のお話です。

あるアパートオーナーさん。

法定相続人間において、遺産分割協議が折り合い合わず難航。

調停→審判へと移行。判決結果は、法定相続分での分割で結審しています。

二人の場合は1/2、三人の場合は1/3ずつです。

では、この半分をどのように分けるのでしょうか?

土地は縦に切る?横に切る?アパート(建物)の分割はどう割るの?

送金家賃の端数が出た場合は誰が取る?アパート経営の判断は代表者でOK?二人に確認?

家庭裁判所の審判(判決)では割合は決まりますが、分け方の指定なし…

お互いの話し合い、合意で決めることになります。

やっと法廷争いが終わって精神擦り減りヘトヘト(@_@;)

なのに、また争いが勃発しそうな臭いがプンプン。。。

負のスパイラルでしかありません。

 

揉める時は揉めてしまいますが、遺言書や贈与などで行き先を決めておくことが

やはり大事だと思う今日この頃です。

 

上級相続支援コンサルタント 新里 サヤ子(新里 紗弥子)
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