沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
審判結審の末に
2025.02.05
こんにちは。
上級相続支援コンサルタント 新里サヤ子です。
今日は相続のお話です。
あるアパートオーナーさん。
法定相続人間において、遺産分割協議が折り合い合わず難航。
調停→審判へと移行。判決結果は、法定相続分での分割で結審しています。
二人の場合は1/2、三人の場合は1/3ずつです。
では、この半分をどのように分けるのでしょうか?
土地は縦に切る?横に切る?アパート(建物)の分割はどう割るの?
送金家賃の端数が出た場合は誰が取る?アパート経営の判断は代表者でOK?二人に確認?
家庭裁判所の審判(判決)では割合は決まりますが、分け方の指定なし…
お互いの話し合い、合意で決めることになります。
やっと法廷争いが終わって精神擦り減りヘトヘト(@_@;)
なのに、また争いが勃発しそうな臭いがプンプン。。。
負のスパイラルでしかありません。
揉める時は揉めてしまいますが、遺言書や贈与などで行き先を決めておくことが
やはり大事だと思う今日この頃です。
上級相続支援コンサルタント 新里 サヤ子(新里 紗弥子)
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