沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
4月1日から相続登記”義務化”スタート!
2024.03.15
こんにちは。
上級相続支援コンサルタント新里サヤ子です。
3月も早いもので半ばを迎えました。
さて、あと半月で相続登記の義務化が始まります!!なぜ義務化されるの?
相続登記がされておらず所有者不明となっており、その面積約410万ヘクタール九州全土を超える規模まで増加。
空き家問題への連鎖や周辺環境の悪化、公共工事への阻害など、社会問題になっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律改正されこれまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
どんな内容?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料も用意されています。
また遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
もし遺産分割が難航している、難しい場合には、「私相続人です!」と申請する「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たすこともできます。
いずれにしても、ほったらかしNGということです。
誰が相続登記手続きできるの?
不動産を取得した相続人が単独で申請する場合と相続人が共同で申請する場合があります。
ご自身で書類を集めて行うことができますが、司法書士や弁護士に依頼することも可能!
但し、その場合は登記費用以外に報酬(委託手数料)が別途かかりますので、お見積りを取ることをお勧めします。
いよいよ「面倒くさい!」が通用しなくなる相続手続き。
相続登記ほったらかしているよ!という方、弊社でも司法書士をご紹介することが可能ですので、お気軽にお声掛け下さい。
上級相続支援コンサルタント 新里 サヤ子(新里紗弥子)
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
TEL:098-878-9993
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