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沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌 STAFF BLOG

全部が非課税財産?

2023.12.05

こんにちは。

上級相続支援コンサルタント 新里サヤ子です。

今回は皇室の相続についてのお話し。

テレビの番組改変時期に、度々皇室特集をしていますよね。

どんな時もこやかで穏やかで。ゆったりとした時間、品のある振る舞い、国民に寄り添っていらっしゃる映像を拝見します。

それを見て個人的思うことは、普段どんな言葉を使って会話をしているのか、声を荒げることがあるのか、資産形成や相続などはどうなっているのか…など実に興味があるところです。

皇室の財産は非課税?

さて、そんな皇室の相続財産について、全部非課税と思いきやそうではなないというのです。

相続税法12条には、非課税財産の記載。

その先頭一項に、皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 とあります。

そのため、皇室が所有する財産すべてが非課税となるわけではなく、「皇室経済法」に定義されている財産に限られています。

令和天皇が皇位継承した際に話題になった、三種の神器は非課税財産にあたるというわけです。

 

戦前は、皇族が個人で所有されている別荘や有価証券などは相続税の対象とされていたようですが、

戦後日本国憲法制定により、皇室皇族の財産は全て国に帰属するようになりました。

もし、天皇が個人的に不動産を所有していたならば、名義はどのようになっていたのか。登記簿を見てみたかった(笑)

ちなみに昭和天皇が崩御された際、遺産を相続したのは香淳皇后と明仁上皇お二人。

遺産総額は約19億円で、財産の種類としては現預金と有価証券、美術品。明仁上皇は4億3000万円の申告納税をされたそうです。

余談ですが、現預金と有価証券については戦後GHQにより整理され残された1,500万円を運用した結果と言われています。

今月23日のお誕生を迎えると、御年90歳。益々お元気で(*’ω’*)

まとめ

昭和天皇の私的財産の取扱いについては、憲法上どのように考えるべきかはっきりとした答えが出ていないとのこと。

もしかすると一部は私的財産として残っていて相続される、はたまた国庫帰属に移行されている…。勝手に謎は深まるばかり(笑)

とはいえ現在の皇室は、新規の私的財産は無く全て国の物なので、そもそも相続も相続税も無いといえそうです。

 

上級相続支援コンサルタント 新里 サヤ子(新里 紗弥子)
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