沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
禅問答!?贈与と養子縁組どっちが先?
2023.08.25
こんにちは。
上級相続支援コンサルタント新里サヤ子です。
今日は生前対策でよく使われる手法、生前贈与と養子縁組。
どっちが先?という禅問答について考えてみます。
相談内容
相談者はDさんからの相談です。
最近、相続対策を考え始めました。そこで対策を2つ検討していて・・・
・長男夫婦、次男夫婦の4名に500万円ずつ生前贈与。
・同居中の長男嫁と養子縁組を検討中。
どれを先に行っても違いはありませんか?違いがある場合どのような影響があるのか教えてほしいです。
①贈与税が異なる
贈与税には2種類の税率「一般税率」と「特例税率」があります。
「特例」は、18歳以上の人が直系尊属(祖父母や親)から贈与を受けた場合に適用されるものです。
今回のDさんは、長男嫁に贈与も養子縁組も。とのこと。
縁組前贈与は、推定相続人以外のため「一般税率」、縁組後の贈与は推定相続人となり「特例」が適用されます。
例えば、500万円を贈与した場合
養子縁組前 500万円-110万円×20%-25万円=53万円
養子縁組後 500万円-110万円×15%-10万円=48.5万円 4.5万円の差が生じます。
贈与額が上がるにつれて、贈与税額の差額は大きくなる。ということで、税務上養子縁組した後に贈与した方がお得といえるでしょう。
②養子縁組のメリット
●贈与税における養子縁組のメリット
養子縁組をした後に贈与する場合、贈与の方法(選択肢)が増えます。
例えば、住宅取得等資金の特例や相続時精算課税などを活用することができます。
●相続税における養子縁組のメリット
法定相続人が増える→非課税枠600万円増加
生命保険の非課税枠500万円増加
養子縁組をすることで、非課税枠が1名分増えて節税につながります。
孫を養子にした場合は、相続税を一世代飛ばすことができます。が、
税額が2割加算になりますので注意が必要です。
また養子は民法上1人でも20人でもOK!ただし、
税金計算の基礎控除に算入できる人数制限がありますのでこちらも留意する必要があります。
(人数制限:相続人の中に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで)
まとめ
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