沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
マイホーム、買いたいな~。お父さん♪♪
2023.03.05
こんにちは。
上級相続支援コンサルタント 新里サヤ子です。
早いもので、3月になりましたね。
ニトリなど家具屋さんは、新生活を始める方でルンルン気分の人たちで溢れています。
さて、新生活を機に「賃貸」か「売買」か、検討する方も多くいらっしゃると思います。
マイホームを購入!が優勢に候補に挙がっている方。
「住宅取得等資金の贈与」という特例があるのはご存知でしょうか。
家を建てる、買う場合、お父さんにスリスリ(*’ω’*)資金援助お願い♡しようと思っている。
父親銀行から借りる。なら話は異なりますが、もらう(贈与)ときに、条件を満たせば
住宅等取得資金に該当し、贈与税が非課税になる。というものです。
気になる非課税限度額は、
・省エネ等住宅 1,000万円・それ以外の住宅 500万円 です。
思ったより少ない?充分?(笑) 確実に資金の足しになりますね(笑)この特例、大きく分けると、「性能等」、「人」、「建物」と、細かい要件があります。
非課税分を勝ち取るには壁が立ちはだかります!
もちろん全てクリアして初めて使うことができます。
令和4年用確定申告用の適用可否チェックシートがありましたので、
検討されている方は、ぜひチェックしてみてくださいね!
また、特例内容の詳細について、必ずお目通しを!
そして、念には念を!ということで、
贈与実行する前に、税務署の無料相談などで適用可能かご確認下さい。
贈与の期間は、令和4年1月1日~令和5年12月31日まで
最後に全て条件クリアしていても、確定申告しないと「特例」は使えません!ご注意を!!
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