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沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌 STAFF BLOG

みんなの合意の証!遺産分割協議書

2023.02.05

こんにちは。

上級相続支援コンサルタントの新里 サヤ子です。

早いもので2月!!今月も頑張っていきましょう!!

さて。今回は遺産分割協議書についてご紹介します。

司法書士などに作ってもらうのが多い気がしますが、

お金をかけず自分達で作成する場合の『注意点』をピックアップ!!

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、

相続人全員で遺産分けの協議が整ったら作成する書類。

誰が何を相続するのかが、一目で分かります。

いわゆる相続人全員の合意の『証』なのです。

遺産分割協議書は、特に決まった形式や書式はありません。

そのため相続人自身でも作成することが可能で、縦書き横書き、自筆やパソコン作成も自由。

但し、協議終了・協議書が完成したら、相続人全員が同書に自筆署名、実印押印が必要です。

そして、完成したら・・・

それを持って不動産登記名義変更や銀行口座などの手続きを行うことができます。

『超重要書類』 (@_@。

そのため漏れ・不備なく、確実に進めるため司法書士等に依頼している。

というイメージが強いんですね。

自分で作成する場合の注意点

次に、自分で作成する場合の注意点を見ていきましょう!

①分割方法を明確に記載します

・遺産分割の対象となる財産を、誰が何をどのように取得するか?など正確かつ明確に記載しましょう。
疑問が生じる記載があると、預貯金等の解約ができない場合もあります。

②不動産の表示は登記簿通りに

・不動産の表示には、住居表示ではなく登記事項証明書に記載されている地番を用いましょう。
登記簿記載事項をそのまま転記することをオススメ。

③預貯金の表示

・銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義まで正確に記載します。

④株式等有価証券の表示

・有価証券の内容(株式銘柄や株式数など)を正確に記載します。

⑤相続人全員の自署と実印の押印

・遺産分割協議書が完成したら、相続人全員がその内容に合意していることを証し、
トラブルを防ぐために、全相続人が自筆で署名し、実印を押印。印鑑証明書の添付も忘れずに。

⑥遺産分割協議書は人数分用意

・遺産分割協議書の通数は、協議をした相続人の数だけ作成、各自が保有しましょう。

 

いかがでしたでしょうか。後々のトラブルを防ぐため、
正確・確実な遺産分割協議書を作成して、分割を完了をさせましょう!

 

上級相続支援コンサルタント 新里 サヤ子(新里 紗弥子)
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