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令和5年度税制改正大綱『贈与』を読んでみた

2023.01.15

こんにちは。

上級相続支援コンサルタント 新里サヤ子です。

1月も半ば。早いですね。

時間は有限。

計画的に楽しんでいきたいものです(*'▽')

さて!

今回は昨年12月16日に発表された『令和5年度税制改正大綱』の中から、

「贈与」についてお届けします。

私が受けた印象をひと言でいうと、「一部増税、一部節税、複雑」

現行内容が定着していてシンプル。

「100」「110」という数字が新たに入ってくるので、

ただいま、脳内混乱中(笑)

その理由を簡単にピックアップ!!

①暦年贈与は、コツコツ贈与でお馴染ですね。

相続開始前3年間に行った贈与がある場合は、

相続時に持ち戻しする規定です。

その3年『7年持ち戻し』になります。

さらに、4~7年前のものについては、合計額から100万円控除。

実質、相続税増税です。

ちなみに、アメリカでは、生前贈与分は全部、フランスは15年持ち戻しです。

 

②相続時精算課税は、非課税枠2,500万円。

評価額が低い不動産等大型贈与、相続税が掛からない人の資産移転に使える贈与です。

この相続時精算課税制度にも、110万円控除が入ってきた!

2,500万円の非課税枠はそのままに、

毎年110万円控除が追加さらに、申告・持ち戻しも不要

相続発生時には、110万円の合計額(110万円を5年贈与した場合:550万円)を引いて、

精算する内容に改正予定です。

使い勝手向上と節税です。

どちらも令和6年1月1日以降の贈与から適用(国会通過後)予定☆

贈与制度が変わる!変わる!と、

様々な憶測が飛び交っていましたが、ようやく動き始めました。

はっきりしていない部分もありますので、

改正案・施行を楽しみにしましょう☆

 

ちなみに、今年1年は現行制度での贈与が可能です。

暦年贈与を考えている方は積極的な活用を!

 

細かい内容については、後日記事にしたいと思います。

まだまだ寒い日が続きます。ご自愛ください♡

 

上級相続支援コンサルタント 新里 サヤ子(新里 紗弥子)

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