沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
令和5年度税制改正大綱『贈与』を読んでみた
2023.01.15
こんにちは。
上級相続支援コンサルタント 新里サヤ子です。
1月も半ば。早いですね。
時間は有限。
計画的に楽しんでいきたいものです(*'▽')
さて!
今回は昨年12月16日に発表された『令和5年度税制改正大綱』の中から、
「贈与」についてお届けします。
私が受けた印象をひと言でいうと、「一部増税、一部節税、複雑」
現行内容が定着していてシンプル。
「100」「110」という数字が新たに入ってくるので、
ただいま、脳内混乱中(笑)
その理由を簡単にピックアップ!!
①暦年贈与は、コツコツ贈与でお馴染ですね。
相続開始前3年間に行った贈与がある場合は、
相続時に持ち戻しする規定です。
その3年が『7年持ち戻し』になります。
さらに、4~7年前のものについては、合計額から100万円控除。
実質、相続税増税です。
ちなみに、アメリカでは、生前贈与分は全部、フランスは15年持ち戻しです。
②相続時精算課税は、非課税枠2,500万円。
評価額が低い不動産等大型贈与、相続税が掛からない人の資産移転に使える贈与です。
この相続時精算課税制度にも、110万円控除が入ってきた!
2,500万円の非課税枠はそのままに、
毎年110万円控除が追加。さらに、申告・持ち戻しも不要。
相続発生時には、110万円の合計額(110万円を5年贈与した場合:550万円)を引いて、
精算する内容に改正予定です。
使い勝手向上と節税です。
どちらも令和6年1月1日以降の贈与から適用(国会通過後)予定☆
贈与制度が変わる!変わる!と、
様々な憶測が飛び交っていましたが、ようやく動き始めました。
はっきりしていない部分もありますので、
改正案・施行を楽しみにしましょう☆
ちなみに、今年1年は現行制度での贈与が可能です。
暦年贈与を考えている方は積極的な活用を!
細かい内容については、後日記事にしたいと思います。
まだまだ寒い日が続きます。ご自愛ください♡
上級相続支援コンサルタント 新里 サヤ子(新里 紗弥子)
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