沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
土地の境界確定は元気なうちに!
2022.10.15
こんにちは。
上級相続支援コンサルタント 新里サヤ子です。
突然ですが、皆さん所有の土地。境界線はハッキリしていますか?
境界鋲や刻みが無く“何となくこの辺が境界”と曖昧になっていませんか?
相続発生後、売却して現金を分ける「換価分割」や「納税資金確保」のための売却などが想定される場合、期限付きで急ぎ対応しなければなりません。
このような時に境界確定が行われていないと、引渡しまでに時間が掛かってしまったり、売買代金に影響が出たりと困難を伴うことを想定しておきましょう。
境界確定の大まか流れ
境界確定をする場合、土地家屋調査士に依頼をします。
大まかな流れは、測量後、隣地所有者や県や市役所と立会い・署名印鑑を取得したのち測量図面引渡しとなります。
そのため、
・隣接している土地が多い
・境界紛争がある(揉めている)
・隣地も相続発生していて所有者不明、連絡が取れない・会えない等
全員の署名(合意)を貰うまでに、時間がかかってしまうことが往々にしてあるのです。
まとめ
上記の理由から、元気なうちに生前対策で土地測量・境界確定を行い、相続発生後相続人がどんな選択をしてもコトがスムーズに進むように道を作ってあげましょう。
中には自分の子どもに限って売るはずは無いし、そんな必要ない!という方もいると思います。
その場合でも、相続人予定者と不動産の引き継ぎや取扱いについて、考えを擦り合わせる時間を作るのもオススメですよ。
最後に、弊社では提携の土地家屋調査士のご紹介を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
上級相続支援コンサルタント 新里 サヤ子(新里 紗弥子)
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