沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
遺産分割が放置できなくなる!?
2022.06.15
こんにちは。
上級相続支援コンサルタントの新里サヤ子です。
久しぶりに快晴になりましたー\(^o^)/いい加減、梅雨明けてほしいなぁ~。
さて!今回は、こんな質問を受けましたシリーズ☆
なかなかね・・・
【ご相談内容】
私の父が9年前に亡くなりました。相続手続きは気が進まず放置状態です。
誰かが手をつけないといけないのも分かっているけど、なかなかね・・・。
もう数年そのままでも問題ないでしょうか?
確かに、気力も労力も使うので、なかなか・・・という気持ちお察しします。が、このまま放置では、得られる利益を受けることができなくなります。
なぜなら、民法改正が行われ遺産分割について「特別受益」と「寄与分」算入の期限が設けられたからです。
改正内容とは
相続開始の時から、10年経過した後に行う遺産分割について、特別受益および寄与分の規定は適用しない。
* * * * *
例えば、長男が父から住宅取得のために1,000万円の贈与を受けた(特別受益)。
相続の時に、兄ちゃんは1,000万円前渡しされているはずだから、それを引いた分が長男の取り分でしょ!って言えなくなったり。
父の事業を手伝って、財産の増加に寄与したんだから、プラスで財産ちょうだいよ!と言える寄与分が対象外になるという事です。
※寄与分の認定は容易ではありません※
* * * * *
令和5年4月1日~施行されますが、既に相続が開始している場合にも適用されるので注意が必要です。
ちなみに!経過措置が設けられています。
①相続開始から10年が経過するとき
②施行の時から5年が経過するとき いずれか遅い日に特別受益および寄与分の利益が失われます。
まとめ
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載