沖縄県で不動産相続についてお悩みの方へ!1982年創業以来、浦添市で不動産業を営み豊富な実績! 各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅

098-878-9993

受付時間:月曜日~土曜日 9:30~17:30
定休日:日曜・祝祭日・旧盆(ウークイ)

沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌 STAFF BLOG

遺産分割が放置できなくなる!?

2022.06.15

こんにちは。
上級相続支援コンサルタントの新里サヤ子です。

久しぶりに快晴になりましたー\(^o^)/いい加減、梅雨明けてほしいなぁ~。

さて!今回は、こんな質問を受けましたシリーズ☆

なかなかね・・・

【ご相談内容】
私の父が9年前に亡くなりました。相続手続きは気が進まず放置状態です。
誰かが手をつけないといけないのも分かっているけど、なかなかね・・・。
もう数年そのままでも問題ないでしょうか?

 

確かに、気力も労力も使うので、なかなか・・・という気持ちお察しします。が、このまま放置では、得られる利益を受けることができなくなります。

なぜなら、民法改正が行われ遺産分割について「特別受益」と「寄与分」算入の期限が設けられたからです。

改正内容とは

相続開始の時から、10年経過した後に行う遺産分割について、特別受益および寄与分の規定は適用しない。

* * * * *

例えば、長男が父から住宅取得のために1,000万円の贈与を受けた(特別受益)。

相続の時に、兄ちゃんは1,000万円前渡しされているはずだから、それを引いた分が長男の取り分でしょ!って言えなくなったり。

父の事業を手伝って、財産の増加に寄与したんだから、プラスで財産ちょうだいよ!と言える寄与分が対象外になるという事です。
※寄与分の認定は容易ではありません※

* * * * *

令和5年4月1日~施行されますが、既に相続が開始している場合にも適用されるので注意が必要です。

ちなみに!経過措置が設けられています。
相続開始から10年が経過するとき

施行の時から5年が経過するとき いずれか遅い日に特別受益および寄与分の利益が失われます。

まとめ

以上のことから、遺産分割にまだ手をつけていない方、あと数年の猶予はあります。

しかし、まとまるまでに時間を要することも想定されます。

特別受益および寄与分を考慮して遺産分割をしたい。法定相続分は納得いかない!と考えているなら、一日でも早く着手することをおススメいたします。

また何から手をつけていいか分からない。という方は、お気軽にお問い合わせください。

 

上級相続支援コンサルタント 新里 サヤ子(新里 紗弥子)
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

098-878-9993

受付時間:月曜日~土曜日 9:30~17:30
定休日:日曜・祝祭日・旧盆(ウークイ)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

098-878-9993

受付時間:月曜日~土曜日 9:30~17:30
定休日:日曜・祝祭日・旧盆(ウークイ)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅ニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから