沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
息子の門出をサポートしたい!
2022.02.05
こんにちは。
上級相続支援コンサルタントの新里サヤ子です。
今日は特別受益(とくべつじゅえき)について書いていきます。
聞いてください!長男がやっと、素敵な女性とめぐり合って、今度結婚することになったんです。
結納や挙式の準備で、私達も手伝えることがないだろうか…と考えて、お金をプレゼントしようと思っています。
ある人から、お父さんが亡くなったときに「特別受益」っていうのにあたる可能性があるって聞きました。
挙式費用の足しになればと思っているのですが、特別受益に当たりますか??
と、あるお客様からの質問です。
特別受益とは
特別受益(とくべつじゅえき)とは
多額の贈与や遺贈を受けた人がいる場合、特別な利益を得ていることになります。それを「特別受益」と言います。
相続発生後、財産配分を決めるときに各相続人間の公平を図る目的で、設けられた法律です。
これを考慮しないと、「にぃにぃがたくさんもらっている」「自分はこれだけ」と、揉めごとの原因になってしまう可能性があるのです。
結婚資金でも特別受益の対象外もありうる!?
では、結婚資金をプレゼンした場合、特別受益に当たるのか?
結婚資金でも、何の目的であげるのか?によって異なります。
「持参金」や「支度金」は金額が大きければ一般的には、特別受益に当たります。
しかしながら結納金や挙式費用は、特別受益には当たらないとされています。(東京家庭裁判所家事第5部)
昔は、結納金や結婚費用は親が出すことが一般的だったのが所以のようです。
しかし現代では、本人が負担するケースもありますので、特別受益の対象とみなされる可能性もあるので注意が必要です。
まとめ
息子さんの門出をサポートしたい親御さんの気持ち、とても素敵です。
その一方で未来を考えると、贈与や遺言を書く際には、家族関係から公平性を保つことが、
相続発生後の揉めごとの芽を摘むことになるでしょう。
いちいちそんな事心配してられないよ!という声が聞こえてきそうですね(笑)
何といっても、お祝い事は家族みんなで晴れやかに(*´з`)☆
何があってもノーサイド!そんな、良好な家族関係を築いていきましょう☆
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な10日間をお過ごしください☆
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)
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