沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
建物取り壊し後放置すると損するかも!
2021.10.06
こんにちは。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
先日お客様よりこんな質問がありました。
しばらく空き家になっていた実家。維持管理が難しいのでの、建物を取り壊しました。
解体業者でキレイにしてもらい更地になって、ひと安心しています。
ところで建物が無くなった後、何もしなくていいのでしょうか?必要な手続きなどありますか?
幼少期などを過ごし思い出の詰まった、ご実家を取り壊すのは寂しさもあることと思います。それと同時に、建物を維持管理していくのは体力も金銭的にも体力が必要です。
そして、今回のお客様は建物を取り壊して更地にしたとのことのこと。
取り壊し後の手続きは、まだ手を付けていないご様子。
実は、取壊し後に必要な手続きは、2つあるんです!!
1つずつ、ご紹介します。
① 固定資産税台帳から削除してもらう
建物を取り壊して、ひと安心。何も手続きをしないでいると、固定資産税が課税され続けるため、損してしまう可能性があります。
そこで、家屋が所在した市町村役場に行って、『家屋滅失届』を提出しましょう。
この届けを提出することによって、翌年から固定資産税が課税されなくなります。
ちなみに、この届けは、誰でも提出することができます。所有者はお父さんだけど、娘さんで届出をすることもOKです。委任状は必要ありません。また、郵送でも受付けてくれるところもありますよ。管轄は、市町村の資産税課が担当しています。
※市町村によって異なることがありますので、必ずホームページ等ご確認下さい。
届出をしたあと、資産税課の職員の方が、本当に建物が壊されているよね!?と現場調査に行きます。その後、家屋滅失証明書の発行が可能になります。
② 建物登記を消すための滅失登記を法務局で行う
先程の家屋滅失届・現場調査が終わったあと、「家屋滅失証明書」を取得することができます。
この証明書は、建物が存在しないことを証明し、滅失登記申請に添付する書類になります。
この申請も先程と同様、市町村の資産税課で取得です。
代理でも申請取得が可能ですが、その際は所有者より委任状が必要となりますので、ご注意ください。
また、解体業者からの「家屋取り壊し証明書」が必要になります。
解体業者さんは把握していますので、声掛けされるといいと思います。
この家屋滅失証明書の取得出来たら、法務局に行き、建物滅失登記申請を行うことができます。
登記申請は、建物解体後1カ月以内に行う必要がありますので、建物取り壊し後は速やかに動きましょう!
登記義務者が申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処すると規定されていますので、ご注意ください。
* * * *
次に、法務局に申請する方法は、個人申請と土地家屋調査士に依頼する方法2つあります。
個人申請は、書類取得費用や登記申請費のみと少ないコストで納めることができますが、書類集めに時間を要します。
土地家屋調査士に依頼する場合は、1万円以上の費用は掛かります。しかし、全部お任せすることかできるので、お仕事に支障をきたすことがありません。
時間を買うイメージですね(*‘∀‘) ※申請書類に記入など必要な場合があります。
土地家屋調査士さんに依頼したい場合は、先にお見積りを取って判断されるといいですよ。
まとめ
家屋を取り壊した場合は、2つの申請・手続きを行いましょう。
①市町村の資産税課へ出向き、家屋滅失届を提出しましょう。
理由・・・固定資産税台帳から消してもらい、固定資産税の課税をストップさせる為。
②法務局へ建物滅失登記を行いましょう
理由・・・不動産登記法に、建物解体した場合に、表題部所有者または建物所有者は、建物ヶ月以内に手続きを行う必要がある。旨の条項がある為です。
登記申請するためには、①の申請後、家屋滅失証明書を取得、登記申請、完了の流れになります。
ひと安心するのは、家屋取壊し終了ではなく、滅失登記手続き完了したあとです。
ご相談者さん、もうひと踏ん張りです!!
弊社では、土地家屋調査士をご紹介する事が可能です。
お気軽にお声掛けください。沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)
TEL:098-878-9993
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