沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
相続税は国からの借入金。10カ月以内に返済できますか?
2021.09.25
こんにちは。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
秋の風が気持ちいいですね。
さて。
突然ですが皆さん、不動産や事業をする際、金融機関からの借入をしたことはありますか?
その際、ローンの返済について返済期間35年や30年、25年など返済計画を立てて、借入れをしていますよね。
では、相続の場合はどうでしょうか。
ご先祖様やご両親から引き継がれる不動産や財産。どんな財産を引き継ぐのでしょうか?
また、引き継ぐことによって、借金もなく全部プラスの財産のみだと、基礎控除額(最低3,600万円)以上は相続税が課税されます。
あなたの財産総額〇〇〇万円に対しての、相続税いくらかかりますか??
相続税は国からの借入金とも言い換えることができます。
さて、あなたの相続税、相続発生の翌日から10カ月のうちに準備できますか?
「相続税を試算したことがない」という不動産オーナーさんは、「金融機関でいくら借りているか知らない」と言っているのと同じようなもの。
金融機関からの借入なら、金利交渉や返済原資を明確にして、返済期間内で返済可能になるよう返済方法を決定しているはずです。
そして、相続になると財産増えるし、ラッキーと浮かれる人もいるかもしれません。
しかし、「国からの借入金」(相続税)の返済期限は、『超スーパー短期間』わずか10ヶ月で容赦なくやってくることを、充分理解しておくことが重要です。
そして、申告・納税が遅れたりすると、相続税とは別に延滞税も発生します。
損をするのは相続人です。申告期限(相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内)は必ず守りましょう。
まとめ
相続税は待ったなし!超スーパー短期間の10カ月以内に申告・現金一括納付が必要です。
財産所有者が財産の棚卸を行い、相続税のシュミレーションをすることから始めましょう。
弊社では、提携税理士にて相続税シュミレーションを実施中です。
お気軽にお問い合わせください。
TEL:098-878-9993
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沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)
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