沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
再婚相手の連れ子は、自分の相続人?
2021.09.15
こんにちは。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
さて、今回は結婚と相続について、書いていきます ( ..)φメモメモ
沖縄の婚姻数は全国2位。離婚は…
令和元年に発表された、平成28年度沖縄県男女共同参画の状況によると、婚姻件数は8,027組。
1日平均婚姻数は22.0組。1時間5分29秒に1組婚姻をしています。全国第2位!
そして、離婚については3,617組。1日平均離婚件数9.9組。
2時間25分19秒に1組が離婚していることになります。
皆さんもご存知の通り、ワースト1位です(T_T)
沖縄県の再婚割合
さて、婚姻・離婚共に多い沖縄県。その中でも再婚している人も多いと予想されます。
私の周りでも、離婚していつのまにか再婚していた。という事例も(笑)
少し古いデータになりますが、2018年に南西地域産業活性化センター(NIAC)が発表した、2016年の婚姻数における再婚の割合は31.2%です。
2016年の婚姻数は、8,464組。うち、初婚が5,820組、再婚が2,644組。
再婚のうち「夫が再婚」999組が最も多く、「両方ともに再婚」が956組、「妻が再婚」が689組でした。婚姻と相続の関係
約2,650組が再婚の場合、子連れで結婚するカップルも多い事でしょう。
そのため、相続発生した際の取扱いについて、しっかり考える必要があります!
婚姻をすれば男女ともにお互いが相続人になります。
しかし、妻や夫が連れてきた子どもは、再婚相手の相続人にはなりません。
なぜなら、男女が結婚したからといって、子どもとの血縁関係はないため、自動的に親子関係になることは無いのです。
「私は、相手の連れ子にも相続財産をあげたい。」という想いがあるのなら、①養子縁組 ②遺言書 ③贈与の方法が有効です。
さらに、高齢期の再婚については、前夫や前妻との間に子どもがいる場合は要注意。
疎遠であっても2次相続人になり、血縁のない人に財産が移動するなど感情の問題も絡んで、より複雑化しトラブル化しやすいのです。
まとめ
今までみてきたように、婚姻と相続は深い関係にあります。
特に沖縄は再婚率が高くなおかつ、トートーメーに関する風習が強い。そのため、婚姻と同時に相続についても、しっかり考えておく必要がありますね。
そして!!再婚をするかた、再婚相手にお子さんがいる方は、相続対策が必須事項です。
今と将来・相続に向けて、愛を注ぎましょう♡
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)
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