沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
相続した不動産を売却したいが、どんな手順を踏めばいいですか?
2021.08.25
こんにちは、
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
お天気のいい日が続いていますね~。風も心なしか冷たくなって、秋の気配♪
さて今回は、相続した不動産を売却したいのですが、どういう手順を踏んだらいいですか?というご質問をいただきましたので、お答えしていきます。
相続財産を売る決断
ご両親や先祖から引き継いだ不動産。
遠方にいて管理が難しい上に固定資産税も結構かかるし・・・また、今後の引き継ぎ手がいない。
他には、相続人が複数名いて分けるのが難しい。現金で分けたい。など様々な理由で、売却の決断をされると思います。
売却するには、まず準備を!
そこで、売却するためにはまず準備が必要です。
① 売却したい不動産の所有者は決まっていますか?
相続発生したばかり等期間は様々ですが、名義が亡くなったお父様のまま。というケースが多くみられます。
この場合、遺産分割協議が終わっておらず、相続人で見えない共有状態になっています。
まずは、相続人全員で遺産分割協議を終わらせて、所有者を決定しましょう。
② 不動産の名義変更を!
所有者が決定したら、速やかに司法書士へ依頼または法務局に行って、不動産の名義変更(登記)を行いましょう。
司法書士に依頼した場合、手数料が掛かりますが、その分手間が無くなり確実に手続きを進めることができます。
もちろん、ご自身でも必要書類を集めて法務局での手続きも可能です。
③ 名義変更が終わったら、売却依頼・媒介契約
不動産の名義変更が終わったら、早速不動産会社へ売却依頼に出向きましょう。
売却の流れの確認、売買価格査定などを依頼し、納得できたら媒介契約を締結し、売買広告スタートです。
以上が、売却スタートするまでの準備の流れです。
まとめ
まず、相続した不動産売却のスタートラインは、①遺産分割協議②不動産名義変更。
それが終わってから、売却活動のスタートです。
ちなみに!
現時点では、不動産の名義変更についての期限がありませんが、相続登記の義務化に関する新法が2024年施行予定です。
相続発生後はもちろんのこと、過去の相続発生についても、3年以内に登記をしなければならない。という遡及効があり、違反すると10万円の過料を科されますので、ご注意ください。
今回ご相談された方は、家族間の話し合いも「未だ」とのことでしたので、まずはそこからスタートしましょう。と、アドバイスをしています。
そして、お客様と相性の良さそうな司法書士をご紹介し、共に遺産分割協議書作成・不動産名義変更を同時に進めています。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)
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