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相続した不動産を売却したいが、どんな手順を踏めばいいですか?

2021.08.25

こんにちは、

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。

お天気のいい日が続いていますね~。風も心なしか冷たくなって、秋の気配♪

さて今回は、相続した不動産を売却したいのですが、どういう手順を踏んだらいいですか?というご質問をいただきましたので、お答えしていきます。

相続財産を売る決断

ご両親や先祖から引き継いだ不動産。

遠方にいて管理が難しい上に固定資産税も結構かかるし・・・また、今後の引き継ぎ手がいない。

他には、相続人が複数名いて分けるのが難しい。現金で分けたい。など様々な理由で、売却の決断をされると思います。

売却するには、まず準備を!

そこで、売却するためにはまず準備が必要です。

① 売却したい不動産の所有者は決まっていますか?

相続発生したばかり等期間は様々ですが、名義が亡くなったお父様のまま。というケースが多くみられます。

この場合、遺産分割協議が終わっておらず、相続人で見えない共有状態になっています。

まずは、相続人全員で遺産分割協議を終わらせて、所有者を決定しましょう。

 

② 不動産の名義変更を!

所有者が決定したら、速やかに司法書士へ依頼または法務局に行って、不動産の名義変更(登記)を行いましょう。

司法書士に依頼した場合、手数料が掛かりますが、その分手間が無くなり確実に手続きを進めることができます。

もちろん、ご自身でも必要書類を集めて法務局での手続きも可能です。

 

③ 名義変更が終わったら、売却依頼・媒介契約

不動産の名義変更が終わったら、早速不動産会社へ売却依頼に出向きましょう。

売却の流れの確認、売買価格査定などを依頼し、納得できたら媒介契約を締結し、売買広告スタートです。

 

以上が、売却スタートするまでの準備の流れです。

まとめ

まず、相続した不動産売却のスタートラインは、①遺産分割協議②不動産名義変更。

それが終わってから、売却活動のスタートです。

 

ちなみに!

現時点では、不動産の名義変更についての期限がありませんが、相続登記の義務化に関する新法が2024年施行予定です。

相続発生後はもちろんのこと、過去の相続発生についても、3年以内に登記をしなければならない。という遡及効があり、違反すると10万円の過料を科されますので、ご注意ください。

 

今回ご相談された方は、家族間の話し合いも「未だ」とのことでしたので、まずはそこからスタートしましょう。と、アドバイスをしています。

そして、お客様と相性の良さそうな司法書士をご紹介し、共に遺産分割協議書作成・不動産名義変更を同時に進めています。

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