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相続税2割加算の対象に!令和3年度税制改正大綱

2020.12.18

こんにちは。

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。

全国的に悪天候が続いていますが、皆様お変わりありませんでしょうか。

**** **** ****

さて。

今回は、12月10日に発表された令和3年度税制改正大綱。

その中から、贈与税非課税措置の一つである、教育資金の一括贈与に改正が入りましたので、ピックアップ!!

教育資金の一括贈与とは?

おじいちゃんおばあちゃんから教育資金の足しにして。と、教育費が掛かる子や孫へ資金を贈与する。という制度です。

 

親・祖父母(以下、贈与者)が30歳未満の子や孫(以下、受贈者)に、信託銀行など教育資金口座開設し1,500万円までドーンっと、非課税で贈与が可能です。

用途は、名称の通り“教育資金”です。
教育資金には、学校などに直接支払われる入学金・授業料等、通学定期券などの交通費および留学のための渡航費が含まれます。

※受贈者は、前年の合計所得が1,000万円超の人は適用除外されています

※学校以外への支出については、23歳までとし500万円が限度

 

始まりがあれば終わりがあるということで、利用終了は受贈者が30歳に達したとき、信託されたお金が余っている分は、一括贈与税が課税されます。

また、贈与者が死亡前3年以内にこの制度を利用した場合、その死亡において残額があった場合、

受贈者が相続または遺贈により取得したものとしてみなされて、相続税が課税されます。

但し、孫などへ相続した場合の2割加算対象外となっていました。

 

令和3年3月31日までの期限付きの非課税措置でした。

2割加算の対象に

教育資金贈与の概要が分かったところで、令和3年度税制改正点についてみていきましょう!

①当制度は、2年間延長になりました!令和5年3月31日まで利用可能です。


②2つ目は、教育資金管理契約(利用可能期間)の終了の日までの間に、贈与者が死亡した場合には、
その死亡の日までの年数にかかわらず、残額を受贈者が贈与者から相続により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
※但し、イ)歳未満である場合、ロ)学校等に在学している場合、ハ)教育訓練給付金の支援対象となる教育訓練を受講している場合は除く

先ほど見たように、改正前は死亡前3年以内の縛りがありましたが、今回は「年数にかかわらず」改正されています。
贈与が4、5年前でも、死亡時に残額があれば相続税課税ということになります。

 

③3つ目は、相続等により取得したものとみなされる残額について、

贈与者の子以外の直系卑属「孫」に相続税が課税される場合には、相続税の2割加算の対象とされることになりました。

2割加算対象外だったことがメリットだったのですが・・・、

それは“節税的な利用につながっている”との指摘があり、格差の固定化防止等の観点から見直されたとのこと。

②と③については、令和3年4月1日以降の信託口座開設により取得する権利について適用されます。検討されている方はお早めに。

 

その他、教育資金の範囲が見直されています。

1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等が加わっています。
こちらも、令和3年4月1日以後の支払われる教育資金について適用されます。

まとめ

いかがですか?

一番教育費を必要としている孫世代。ここにきて相続税2割加算です。
個人的には、「うーん。」という感じがします。 
この制度を使って贈与を受けたお孫さんに関しては、できるだけ早いうちに使い切るようにしたほうが良いのかもしれません。

ちなみに、教育資金は「必要な都度」祖父母から子・孫にプレゼントすることができれば、
扶養義務者による生活費等の都度の贈与、基礎控除の適用により課税対象となりません。

各家族に合った方法を選びうまく制度を利用して、子・孫に資産の移転を進めていただきたいと思います。

 

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)

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