沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
もしも、宝くじが高額当選する前と後。相続発生したら・・・?
2020.12.05
こんにちは。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
12月の第一日曜日は、沖縄の風物詩NAHAマラソン開催が恒例でしたが、今年は延期になってしまいました。
来年こそは、本大会が開催されることを楽しみにしたいと思います。
早速ですが、今回のブログは年末ならではの話題と相続を絡めて記事にしました。
ぜひ、ご一読下さい。
年末ジャンボ宝くじで夢を買う
年末年始の楽しみの一つ「宝くじ」
皆様は購入済みでしょうか?売り場でもネットでも買おう!と最近テレビCMが流れていますね。
1等前後賞合わせて10億円((((oノ´3`)ノ
もし当たったら、何に使いますか?
不動産購入?世界一周?高級旅館に宿泊!借金返済?新車購入?夢が膨らみますよね♪
そこで!
もし、当選前と後に相続が発生したらどうなるのでしょうか?
一緒に考えてみましょう。
宝くじ高額当せん確認後の場合
年末ジャンボを購入した武蔵さん(仮名)。
1等が当たりますように!と願いを込めて連番を3つ(9,000円分)購入しました。抽せん日は12月31日。願掛けをしたのち、いざ照合!!
な、なななんと!!!
1等7億円が当たってる(/ω\)手の震えが止まらない・・・喜びと不安が一気に押し寄せてきました。
はやる気持ちを押さえながら、銀行へ向かい換金。特別室に通され、夢に見た宝くじ当選。
これから思う存分楽しむぞ~!と意気込んでいた矢先、心筋梗塞により急逝してしまいました。
* * *
さて、7億円の現金を手にして亡くなった武蔵さん。
宝くじの当せん金には、所得税住民税は非課税です。
そして皆さんもご存知の通り、この7億円は武蔵さんの財産なので、相続対象財産となります。
7億円は確実に相続税対象となりますので、相続税の申告を忘れないようになければなりません。税務署はしっかりチェックしていますよ。
抽せん日前に亡くなった場合
では、次に抽せん日前に亡くなった場合はどうでしょうか。
連番を3つ(9,000円分)購入して、楽しみに抽せん日を待たずに急逝。
49日も終わり、片づけをしていた家族が宝くじを見つけて、念のため当選番号を照合。
な、なななんと!! 1等7億円当選が発覚。
この7億円、武蔵さんの相続財産に含まれるでしょうか?
* * *
相続財産は、相続発生時に所有している財産です。
ということは、抽せん日前にお亡くなりになっているので、この9,000円分宝くじが相続財産となり、ほぼ評価無し。と考えられます。
よって、その後の当せん金7億円は相続対象財産では無い。という判断となります。
当たるか当たらないか分からないため、宝くじを遺産分割協議書に書く方もほとんどいないのが実情です。
相続人が見つけた、宝くじの行方は・・・
例えば、武蔵さんが毎年数十万円単位で宝くじを購入していることを、家族みんなが知っていた場合、「そういえば・・・!」と、みんなで話し合って、分け方を決める事ができますね。
はたまた、武蔵さんが毎年購入する人ではなく、たまたま購入していて、それをたまたま見つけた相続人が懐に・・・・という可能性も否定できません。
なぜなら、宝くじに書かれていないもの、それは購入者・所有者の名前が記されていない。誰が買ったのか、証明ができない。難しいということです。
宝くじを購入する際は、家族に内緒にしている人、公言している人様々だと思いますが、高齢期にはエンディングノートに日付と共に記しておくことが有効でしょう。
まとめ
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