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路線価の丸と楕円

2020.08.05

こんにちは。

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。

8月になりました。
今年は台風が1つも本島に襲来していません^^;離島にも先日の台風4号のみ。今年は秋に大型台風が来てしまうのか…。ドキドキです。

さて、今回のブログは路線価と真剣に向き合い、今まで気にしなかったツケが回ってきた赤っ恥談と、その発見について書きました。

不動産の相続税評価は『時価』

お父さんが亡くなり相続が発生したら、被相続人が所有していたお金に換えられる財産を全て評価して、相続税の課税の有無が検討されます。

そして不動産は「時価評価」です。しかも不動産の時価は「5つ」もあるんです!

①売買時価、②公示価格、③基準地価、④路線価(倍率評価)、⑤固定資産税評価です。

国税庁は、相続税計算を行う際の不動産評価については4番目の路線価を使っていいですよ。と言っています。

路線価は、毎年1月1日時点の地価で7月1日に発表され、1平方メートル当たりの価格を千円単位で表示しています。

丸と楕円・・・

さて。

今まで売買査定をする時に、路線価格と時々借地権割合を見る程度、地区も無印と丸しか見たことがなかった私(/ω\)

相続のご相談を受けて不動産の相続税評価額を算出するために、対象物件の路線価格を調べ、地区を確認し、高度商業地区だよね、ポチポチ。
税理士さんにチェックしてもらうと、エラーの指摘。えっ?何が違うの?(°▽°;)?

【ミニ知識】
土地は、道路に面して綺麗な正方形などであれば、評価額の補正はいりません。
しかし、土地はそれぞれの特徴を持っていて、台形や菱形、三角など不整形地が多くあります。
相続税評価額を出すにあたり、土地の特徴を考慮して加算したり減算する補正・評価を認めています。その割合が、地区毎に決められているので、この地区を間違うと大変なことになります(-。-;

聞くのは一瞬の恥、知らぬは一生の恥!よしっ!ということで、税理士さんに質問。

 

すると…、図のように、同じ丸でも、キレイな丸と楕円になっているの気づきませんか?😳ホントだ!!この場所は、丸なので、「普通商業地域」なんですよ。

「高度商業地域」は、ほんの一部にしかなくて、例えば国際通り、久茂地界隈がそうですよ。

丸と楕円…。気にも留めなかった。黒で塗り潰されているから、丸と無印しか見てこなかったからこれ。と判断していた私。
全然理解していないじゃなか(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾バカヤロー 流していた事を深く反省。

ですが今回、エラーをもらったことで、本来の使い方・見方を知って理解することが出来ました。

税理士さん有り難うございました。

まとめ

今回の内容から、路線価は路線の価格はもちろんのこと、相続税評価をする際に必要な情報が全部詰まっていることが分かります。
そして、それを基に土地の形・特徴によって、評価減・加算することができるのです。

興味を持った方、ご自身所有の土地をチェックしてみてはいかがでしょうか?当社でも、お調べする事ができますので、お気軽にお問い合わせください。

 

最後に、疑問を持ったなら、調べること、質問すること、大事です!!
忘れてはいけませんね(*´з`)

今回もご覧頂き、ありがとうございました。

 

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上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(シンザト サヤコ)

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