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大きく変わった民法!4月1日施行!要チェック☆

2020.04.05

こんにちは!

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。

自宅に滞在する事が多くなり、身の回りの片づけや買いっぱなしで貯めていた本を読むなど、普段できない事が出来るいい機会。

おうち時間を贅沢に使いたいと思います(*'▽')

さて。

暦は4月。新年度スタートです!私も、入社14年を迎え新たな気持ちでスタートしました。

そして、法律界では、民法の一部改正が施行されました!

相続法は約40年ぶり、債権法は120年ぶりの大改正です。

相続分野では、昨年より遺言や遺留分制度など改正が実施され、今月は超目玉である「配偶者居住権」がスタート!

配偶者の居住権を保護するための趣旨で、長期配偶者居住権は相続税評価にも大きく関わってきますので、要チェックです。

 

そして、賃貸借の分野では、連帯保証人の極度額の設定や情報提供義務、原状回復ガイドラインの明文化、

貸室の一部滅失による賃料減額
(例)部屋の一部が雨漏り等で居住できなくなった場合、借主に責任がある場合を除き、賃料は居住できなくなった部分の割合に応じて減額)

など、大きく変わります。

賃貸借契約書の変更も実施されていますので、賃貸業をされている方は、確実に抑えておきましょう!!

 

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新里 紗弥子(しんざと さやこ)

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