沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
大きく変わった民法!4月1日施行!要チェック☆
2020.04.05
こんにちは!
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
自宅に滞在する事が多くなり、身の回りの片づけや買いっぱなしで貯めていた本を読むなど、普段できない事が出来るいい機会。
おうち時間を贅沢に使いたいと思います(*'▽')
さて。
暦は4月。新年度スタートです!私も、入社14年を迎え新たな気持ちでスタートしました。
そして、法律界では、民法の一部改正が施行されました!
相続法は約40年ぶり、債権法は120年ぶりの大改正です。
相続分野では、昨年より遺言や遺留分制度など改正が実施され、今月は超目玉である「配偶者居住権」がスタート!
配偶者の居住権を保護するための趣旨で、長期配偶者居住権は相続税評価にも大きく関わってきますので、要チェックです。
そして、賃貸借の分野では、連帯保証人の極度額の設定や情報提供義務、原状回復ガイドラインの明文化、
貸室の一部滅失による賃料減額
(例)部屋の一部が雨漏り等で居住できなくなった場合、借主に責任がある場合を除き、賃料は居住できなくなった部分の割合に応じて減額)
など、大きく変わります。
賃貸借契約書の変更も実施されていますので、賃貸業をされている方は、確実に抑えておきましょう!!
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
新里 紗弥子(しんざと さやこ)
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