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「空き家」を売却した時に使える特例、知っていますか?

2019.05.14

こんにちは。

沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。

先日、相続支援コンサルタント認定試験が実施されました。

沖縄では27名が受験。全員合格!と願っています。

 

今回は、空き家を売却した際の使える特例をご紹介します。

【空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除】

(よくある家族像)

子ども達がみんな結婚して、実家に住んでいるのは、両親だけ。

その両親も他界してしまい、空き家のまま。子ども達はマイホームを持っているため、実家に戻ったり賃貸をする予定もありません。

遺産分割協議をしたところ、

「自分たちが育った家だけど維持管理費用も掛かるし、面倒見切れないよ。売ってお金を分けよう。」という、ケースです。

 

次のいずれかのパターンで売却した場合に、譲渡所得3,000万円特別控除されます。

空き家となった被相続人の住まい相続した相続人が、

①耐震リフォーム または ②取り壊しをした後 にその家屋または敷地を譲渡した場合

※昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る※

 

その他、期限や要件があります。今回は、大きな要件をピックアップ。

①相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること

②特例の適用期間である2023年12月31日までであること  ※その他、細かい要件有り

 

特例を受けられると、譲渡所得税が節税できるというお得な特例措置です。

しかし要件が細かい。市町村から空き家の認定をもらえるのか?登記は?売却のタイミングは??等々。

税理士、司法書士、不動産会社としっかり相談を行って実行することを、オススメします。

 

当社では、専門家とチームをつくり、お客様に寄り添ってご対応いたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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上級相続支援コンサルタント 新里 紗弥子(しんざと さやこ)

 

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