沖縄相続支援コンサルタント シンザトサヤ子のサポート日誌
STAFF BLOG
平成29年度 沖縄県の相続税調査状況について
2019.04.16
こんにちは。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅の新里です。
清明祭のシーズン到来です。
先祖との繋がり、命のつながりを再確認できる年中行事です。
天気にも左右されますが、お墓でピクニック。総勢20名~30名が集まります。
今年の母方実家のシーミーは、雨に降られた為、自宅のお仏壇に手を合わせ、うちかびを焼き、ウートートー。
そして、家族皆でご馳走を食べながら近況報告。とても有意義な時間でした。
さて、今回は相続税の実地調査(いわゆる税務調査)について、沖縄国税事務所より報道発表資料から抜粋してご紹介します。
今回の調査は、平成27年に発生した相続を中心に、国税・税務署で収集した資料情報等から調査。申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるのにかかわらず無申告と想定されるものについて実施されています。
実地調査の件数は80件。このうち申告漏れ等の非違があった件数は73件。非違割合は91.3%になっています。
(非違とは・・・違法、法に背くこと)
申告漏れ課税価格・・・26億6,100万円、1件当たりでは3,326万円。
申告漏れの相続財産の金額内訳(右図も併せて参照)
1位:その他財産(貸付金や未収配当金、敷金等)10億6,400万円
2位:土地8億7,800万円
3位:現金・預貯金等7億2,800万円 の順となっています。
以上から分かるように、見落としがちな財産が相続税対象財産からもれていますね。
また、相続人が被相続人の財産を把握できていないケースがあることも想定されます。
(ちなみに、重加算税の賦課件数は15件)
親世代は、ご自分の全財産が分かるよう財産目録を作成すると同時に、子ども世代へ「こんな不動産もってるからね」等、保有財産について申し送り・引継ぎをしておくことでしょう。
申告漏れになってしまうと、追徴課税や加算税など余計な税金を払ってしまうことになります。
また、資産税に強い税理士さんとタックを組んで、相続税申告をしていくことをオススメいたします。
沖縄不動産相続サポートセンター(有)拓実住宅
新里 紗弥子(しんざと さやこ)
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